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最高裁判所第一小法廷 昭和30年(あ)1713号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人相関半左衛門、同吉田定吉、同渡辺豊四郎、同福地藤一、同斎藤栄治の弁護人笈川義雄の上告趣意第一点は、違憲及び判例違反をいうが、原判決の俗に荷粉米という粳外米が食糧管理法二条にいわゆる米穀にあたる旨の判示は正当であるから、所論はその前提を欠くものであり、同第二点は、判例違反をいうが、所論判例は本件に適切でなく、結局単なる法令違反の主張に外ならないものであり(なお、この点に関する原判示は正当である。)、同第三点は、違憲をいう点もあるが、その実質は量刑不当の主張に帰し(なお、労役場留置期間を定めることは、判決裁判所の裁量に属する旨の当法廷判決判例集五巻一三号二四七九頁以下。憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判とは所論のごときものを指すものでない旨の大法廷判決同二巻五号五一一頁以下。参照)、すべて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。

被告人吉田定吉、同島村泰雄の弁護人岩村隆弘の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し(刑訴四〇〇条但書についての大法廷判決判例集一〇巻七号一一七三頁以下参照)、同第二点は、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人吉田定吉の弁護人神道寛次の上告趣意第一点の理由のないことは、岩村弁護人の上告趣意第一点に対し判示したとおりであり、同第二点は、事実誤認、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。

よって刑訴四一四条、三八六条一項三号により後記裁判官真野毅の少数意見があるほか裁判官の一致した意見で主文のとおり決定する。

裁判官真野毅の少数意見は、次のとおりである。

原判決は、第一審が本件被告人らに言渡した各罰金の判決を破棄自判し、右各罰金刑を重くするとともに被告人斎藤栄治に対し懲役四月執行猶予三年、同吉田定吉に対し懲役三月執行猶予三年を附加して言い渡したのであるが、記録によれば、その手続は書面上の調査のみによったのであって、事実の取調を行った形跡は認められない。このように第一審が罰金を言渡した判決を第二審において破棄し自判によって罰金刑を重くし、これに懲役刑を附加するには自ら事実の取調を行うことを要し、さもなければ第一審に差し戻すべきものである(その詳細については判例集一一巻三号チャタレー事件中少数意見参照)。この点において原判決は違法たるを免れないから破棄すべきものである。

(裁判長裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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